第1章 総 則
第1条(名称)
当会は“KIDS ねっと”全国推進協議会と称する。
第2条(事務局)
当会の本部事務局は熊本県熊本市細工町3丁目7番に置く。
当会は地域社会に根付いた既存ネットワークの地域展開から、日本の将来の方向性(2010年ユビキタス社会の
実現)を踏まえ、ICT(情報・通信・技術)での新規ネットワーク展開により、より多くの保護者(地域コミュニティ・家
庭含む)に対するフロント導入の展開を実施し、既存ネットワークの活性化を行うとともに、地域貢献に日々努力さ
れているPTA(小学校)、サークルに対して「簡単・便利・安価・安心」なコミュ二ケーションツールの提供により、PTA
のより一層の地域社会的貢献を果たします。また、未来ある子供たちに安心と安全を提供し、地域活性化に関する
調査研究事業、教育事業、普及啓発事業、技術向上事業を行い、地域一般市民への啓蒙と認知度の向上のため、
情報技術を中心として情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
当会の事業は会員サービス提供事業に関わる事業からなり、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1. 公式ホームページの制作、運用
2. 情報交換媒体(掲示板、メーリングリスト等)の制作、運用
3. 講演会、研究会、討論会、懇親会の開催
4. 出版
5. アプリケーションの共同購入
6. “KIDSねっと”をはじめとする”ツール”を公知するためのセミナーの主催
7. 7. “KIDSねっと”をはじめとする”ツール”を支援するシステムの研究、開発、運用
8. 各種行政、企業、団体との調整、交渉
9. 全各号に付帯する一切の業務
第5条(会員)
当会の会員は事業者が入会申請をし、同会が入会を承認した法人、個人とする。
第6条(入会資格)
会員は国内法規を遵守し、公序良俗に従った事業および社会生活を営む者で本会則を了承した事業者および個
人とする。さらに本会則で定められた期日までに会費を納付できる者とする。
第7条(会費)
会費は、1年間4、000円とし入会時及び年度末に支払うものとする。
第8条(入会・入会金)
入会希望者は、当会まで入会申込書を送信することとする。入会の諾否は理事会の決定による。入会後は総会へ
の出席、各種会員サービスの利用ができるほか、会員相互の情報交換のためのメーリングリストへ登録されるもの
とする。入会金は1、000円とする。
第9条(会員の権利)
当会の会員は以下の権利を得る。
1. 総会に参加し、当会の決定事項において発言権を持つ。
2. 当会が推奨する”ツール”の地域教育支援機関への導入権を持つ。
3. 当会に蓄積された”ツール”に関する情報、技術等を活用できる。
4. 当会主催の講演会、研究会、親睦会に参加できる。
5. 当会主催、会員主催の会員サービス、事業、企画へ参加できる。
6. その他、当会の会員サービスを利用できる。
第10条(会員の義務)
当会の会員は以下の義務を負うこととする。
1. 本会則を遵守する。
2. 理事会および会員は会員内で交換された情報は発信者本人または、理事会の許可のない限り外部への転用
、転載、複製、公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。
3. 当会における”ツール”等の技術、知識の蓄積のためにアンケート、意見募集、企画発案などに協力しなければならない。
4. 新規会員募集に協力する。
第11条(退会)
退会希望者は、当会まで退会申込を送信することとし、当会事務局が申込を確認後、会員サービスは停止されるこ
ととする。
第12条(会員資格の喪失)
会員は以下の項目に該当した場合、本会から除名され退会となる。会員の除名は緊急性がある場合を除いて、理
事会が提案し総会で了承された場合とする。
1. 国内法規および公序良俗に反する事業運営があった場合
2. 破産、倒産、会社整理などで業務が停止せざるを得ない場合
3. 会および会員の利益を著しく損なう行為があった場合
4. 会則で定められた会員の義務が守られず、改善の意向が示されなかった場合
第13条(理事)
当会は次の理事を置く。
1. 理事長 1名
2. 副理事長 1名以上
3. 理事 10名以下
4. 監事 1名以上
第14条(理事の資格及び任免)
1. 理事は当会の正会員であることを要し、総会に於いて選任及び解任される。
2. 理事の選任の方法に関しては総会において決定する。
第15条(理事の任期)
1. 理事の任期は毎年4月1日から翌々年3月31日までとして再任を妨げない。
2. 期の半ばに選任された理事の任期はその期の末までとする。
3. 理事は辞任した場合又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行
わなければならない。
第16条(理事、監事の任務)
1. 理事長は当会を代表し所務を総理し、理事会を招集してその議長となる。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時は、その職務を代行し、理事長が欠けた時はその職務
を行う。
3. 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
4. 監事は、民法第59条の職務を行う。
民法第59条 監事ノ職務左ノ如シ
1. 法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト
2. 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト
3. 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト
4. 前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト
第17条(理事会)
1. 理事会は当会の運営にあたる。
2. 理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3. 定例理事会は基本的に毎月1回開催する。
4. 理事の定足数は、理事現在数の過半数とする。
第18条(理事の報酬)
理事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
1. 理事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2. 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第19条(推進本部の設置)
1. 理事会は推進本部を設置することができる。
2. 推進本部は以下の役員で構成される。
・総本部推進委員長
・総本部推進委員
・地区本部長
・地区推進委員長
・支部長
・地区推進委員
3. 各役員は正会員であることを要し、理事会に於いて選任及び解任される。
第20条(総会の種類及び招集)
1. 総会は定例総会と臨時総会の2種類とする。
2. 定例総会は毎年一回招集する。
3. 臨時総会は次に掲げる場合に招集する。
[1] 理事長が必要と認めた時
[2] 正会員の5分の1以上から会議の目的事項を示し、書面にて請求があった時
4. 理事長は第20条第3項による請求があった場合、請求日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
5. 総会の議長は、理事長もしくは会員の中から選出された者がこれにあたる。
第21条(総会の成立及び議事)
1. 総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。書面及びオンライン上の委任もこれに含まれる。
2. 総会の議事は別に定めるものを除き、出席会員の過半数で決する。なお、可否同数の時は議長がこれを決す
る。
3. 総会において会員は、各1の議決権を有する。 委任状による欠席議決権とも有効とする。
4. 総会の議事について、議事録を作成し、議長及び出席会員の中から選任された 議事録署名人2名以上が署
名しなければならない。
第22条(総会決議事項)
以下の事項は、総会の議決を経る必要がある。
1. 定款の変更
2. 事業計画及び収支予算の決定及び変更
3. 事業報告及び収支決算の承認
4. 理事の選任及び解任
5. 理事の報酬
6. 会則、規定の設定、変更及び廃止
7. 損金の処理
8. その他特に重要な事項
第23条(会則その他書類の開示)
事務局は、会則、諸規定、総会議事録を当会ホームページ上で会員向けに開示する義務がある。
第24条(決算関係書類の提出)
理事長は、毎年一回開かれる定例総会に以下に掲げる書類を提出しその承認を求めなければならない。
1. 事業報告書
2. 収支決算書
3. 貸借対照表
4. 財産目録
第25条(事務局の設置)
当会の事務を処理するために事務局を置く。
第26条(細則)
事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
第27条(会計年度)
当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条(収入)
当会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれに当てる。
第29条(財産の非請求権)
会員は退会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しない。
第30条(損金の補填)
当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、総会の承認を経て臨時会費の徴収によって補填する。
第31条(会則の改正)
本会則は総会において総会員数の2分の1以上の同意を得なければ改正することができない。
第32条(解散及び残余財産の処分)
1. 総会の決議に基づいて解散する場合は、委任及び出席総会員数の4分の3以上の同意を得なければならない
2. 解散の時に存在する残余財産の処分は総会において4分の3以上の同意を以て決定する。
(付則)
1. 本会則は2006年4月1日から施行する。
ページトップへ実現)を踏まえ、ICT(情報・通信・技術)での新規ネットワーク展開により、より多くの保護者(地域コミュニティ・家
庭含む)に対するフロント導入の展開を実施し、既存ネットワークの活性化を行うとともに、地域貢献に日々努力さ
れているPTA(小学校)、サークルに対して「簡単・便利・安価・安心」なコミュ二ケーションツールの提供により、PTA
のより一層の地域社会的貢献を果たします。また、未来ある子供たちに安心と安全を提供し、地域活性化に関する
調査研究事業、教育事業、普及啓発事業、技術向上事業を行い、地域一般市民への啓蒙と認知度の向上のため、
情報技術を中心として情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
当会の事業は会員サービス提供事業に関わる事業からなり、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1. 公式ホームページの制作、運用
2. 情報交換媒体(掲示板、メーリングリスト等)の制作、運用
3. 講演会、研究会、討論会、懇親会の開催
4. 出版
5. アプリケーションの共同購入
6. “KIDSねっと”をはじめとする”ツール”を公知するためのセミナーの主催
7. 7. “KIDSねっと”をはじめとする”ツール”を支援するシステムの研究、開発、運用
8. 各種行政、企業、団体との調整、交渉
9. 全各号に付帯する一切の業務
第5条(会員)
当会の会員は事業者が入会申請をし、同会が入会を承認した法人、個人とする。
第6条(入会資格)
会員は国内法規を遵守し、公序良俗に従った事業および社会生活を営む者で本会則を了承した事業者および個
人とする。さらに本会則で定められた期日までに会費を納付できる者とする。
第7条(会費)
会費は、1年間4、000円とし入会時及び年度末に支払うものとする。
第8条(入会・入会金)
入会希望者は、当会まで入会申込書を送信することとする。入会の諾否は理事会の決定による。入会後は総会へ
の出席、各種会員サービスの利用ができるほか、会員相互の情報交換のためのメーリングリストへ登録されるもの
とする。入会金は1、000円とする。
第9条(会員の権利)
当会の会員は以下の権利を得る。
1. 総会に参加し、当会の決定事項において発言権を持つ。
2. 当会が推奨する”ツール”の地域教育支援機関への導入権を持つ。
3. 当会に蓄積された”ツール”に関する情報、技術等を活用できる。
4. 当会主催の講演会、研究会、親睦会に参加できる。
5. 当会主催、会員主催の会員サービス、事業、企画へ参加できる。
6. その他、当会の会員サービスを利用できる。
第10条(会員の義務)
当会の会員は以下の義務を負うこととする。
1. 本会則を遵守する。
2. 理事会および会員は会員内で交換された情報は発信者本人または、理事会の許可のない限り外部への転用
、転載、複製、公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。
3. 当会における”ツール”等の技術、知識の蓄積のためにアンケート、意見募集、企画発案などに協力しなければならない。
4. 新規会員募集に協力する。
第11条(退会)
退会希望者は、当会まで退会申込を送信することとし、当会事務局が申込を確認後、会員サービスは停止されるこ
ととする。
第12条(会員資格の喪失)
会員は以下の項目に該当した場合、本会から除名され退会となる。会員の除名は緊急性がある場合を除いて、理
事会が提案し総会で了承された場合とする。
1. 国内法規および公序良俗に反する事業運営があった場合
2. 破産、倒産、会社整理などで業務が停止せざるを得ない場合
3. 会および会員の利益を著しく損なう行為があった場合
4. 会則で定められた会員の義務が守られず、改善の意向が示されなかった場合
第13条(理事)
当会は次の理事を置く。
1. 理事長 1名
2. 副理事長 1名以上
3. 理事 10名以下
4. 監事 1名以上
第14条(理事の資格及び任免)
1. 理事は当会の正会員であることを要し、総会に於いて選任及び解任される。
2. 理事の選任の方法に関しては総会において決定する。
第15条(理事の任期)
1. 理事の任期は毎年4月1日から翌々年3月31日までとして再任を妨げない。
2. 期の半ばに選任された理事の任期はその期の末までとする。
3. 理事は辞任した場合又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行
わなければならない。
第16条(理事、監事の任務)
1. 理事長は当会を代表し所務を総理し、理事会を招集してその議長となる。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時は、その職務を代行し、理事長が欠けた時はその職務
を行う。
3. 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
4. 監事は、民法第59条の職務を行う。
民法第59条 監事ノ職務左ノ如シ
1. 法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト
2. 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト
3. 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト
4. 前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト
第17条(理事会)
1. 理事会は当会の運営にあたる。
2. 理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3. 定例理事会は基本的に毎月1回開催する。
4. 理事の定足数は、理事現在数の過半数とする。
第18条(理事の報酬)
理事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
1. 理事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2. 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第19条(推進本部の設置)
1. 理事会は推進本部を設置することができる。
2. 推進本部は以下の役員で構成される。
・総本部推進委員長
・総本部推進委員
・地区本部長
・地区推進委員長
・支部長
・地区推進委員
3. 各役員は正会員であることを要し、理事会に於いて選任及び解任される。
第20条(総会の種類及び招集)
1. 総会は定例総会と臨時総会の2種類とする。
2. 定例総会は毎年一回招集する。
3. 臨時総会は次に掲げる場合に招集する。
[1] 理事長が必要と認めた時
[2] 正会員の5分の1以上から会議の目的事項を示し、書面にて請求があった時
4. 理事長は第20条第3項による請求があった場合、請求日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
5. 総会の議長は、理事長もしくは会員の中から選出された者がこれにあたる。
第21条(総会の成立及び議事)
1. 総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。書面及びオンライン上の委任もこれに含まれる。
2. 総会の議事は別に定めるものを除き、出席会員の過半数で決する。なお、可否同数の時は議長がこれを決す
る。
3. 総会において会員は、各1の議決権を有する。 委任状による欠席議決権とも有効とする。
4. 総会の議事について、議事録を作成し、議長及び出席会員の中から選任された 議事録署名人2名以上が署
名しなければならない。
第22条(総会決議事項)
以下の事項は、総会の議決を経る必要がある。
1. 定款の変更
2. 事業計画及び収支予算の決定及び変更
3. 事業報告及び収支決算の承認
4. 理事の選任及び解任
5. 理事の報酬
6. 会則、規定の設定、変更及び廃止
7. 損金の処理
8. その他特に重要な事項
第5章 管理
第23条(会則その他書類の開示)
事務局は、会則、諸規定、総会議事録を当会ホームページ上で会員向けに開示する義務がある。
第24条(決算関係書類の提出)
理事長は、毎年一回開かれる定例総会に以下に掲げる書類を提出しその承認を求めなければならない。
1. 事業報告書
2. 収支決算書
3. 貸借対照表
4. 財産目録
第6章 事務局
第25条(事務局の設置)
当会の事務を処理するために事務局を置く。
第26条(細則)
事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
第7章 会計
第27条(会計年度)
当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条(収入)
当会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれに当てる。
第29条(財産の非請求権)
会員は退会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しない。
第30条(損金の補填)
当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、総会の承認を経て臨時会費の徴収によって補填する。
第8章 会則の改正及び解散
第31条(会則の改正)
本会則は総会において総会員数の2分の1以上の同意を得なければ改正することができない。
第32条(解散及び残余財産の処分)
1. 総会の決議に基づいて解散する場合は、委任及び出席総会員数の4分の3以上の同意を得なければならない
2. 解散の時に存在する残余財産の処分は総会において4分の3以上の同意を以て決定する。
(付則)
1. 本会則は2006年4月1日から施行する。